こんなケースでお困りの方はいませんか?
- 住宅ローンの月々の支払いが苦しい
- 住宅ローンの滞納により督促状などが来ている
- 債権者から不動産競売の申し立てを行われている方
- 住宅ローン借入金などの返済が困難になったとき、債務者と債権者(各金融機関)に仲介者が入り、競売にかけずに双方合意の下、対象の不動産を任意に売却する事
【不動産競売】
債務者が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった際、そのまま滞納を続けると債権者が抵当権に従って、担保物件を差し押さえ、不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。
【任意売却】
競売手続きが行われる前に(競売入札が行われる前に)債務者と債権者の間に仲介者が間に入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格を設定すれば、不動産を市場で売買することができます。これを任意売却といいます。