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【店長ブログ】 不動産コラム第三十一弾!!

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アパマンショップ富士伝法店の藤田です^^

マイホームを購入する際に夫婦共有名義にする方法があります。実は共働きのご家庭でそれぞれでお金を出し合って購入し、共有名義とする場合が増えています。今回は節税対策にもなる夫婦共有名義でマイホームを購入するメリット・デメリットをご紹介いたします。


共有名義ってどのような状態?
マイホームなどの不動産は購入の際に、司法書士に依頼して登記簿に所有者の権利を登記してもらいます。重要なのは登記簿上でのそれぞれの出資額です。例えば4000万円の物件で夫が4000万円全額を出資しても、出資比率を50%ずつで記載すればちょうど半分ずつの共有名義物件となります。この時妻が出資した分として記載される物件の50%にあたる2000万円は夫から妻に「贈与した」扱いとなります。


共有名義にするだけ節税効果!
夫婦共有名義するメリットはいくつかありますが、最も大きいのは節税効果ではないでしょうか。夫婦共有名義で登記すると夫婦それぞれの収入に対して住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除とは住宅ローン利用から10年間、ローンの年末残高の約1%を毎年控除できる制度です。控除されるのは所得税と住民税であり、夫婦が共働きで共有名義にした場合、夫と妻それぞれの所得税・住民税に対して住宅ローン控除が適用されるため、単独名義の時以上の節税効果があります。
他にも居住用として購入していた物件を譲渡した場合や、マイホームを新たに買換え・交換を行った場合などの税制上の優遇措置を、夫婦それぞれに適用できます。


安易に飛びついてはいけない
ではマイホームを購入の際は絶対に夫婦共有名義にすればよいのかと言えば違います。共有名義にした際に最もリスクとなるのは離婚です。共有名義の物件は財産上、夫婦別々の財産として扱われます。つまりどちらか一方がマイホームを出て行くことにしたとしても財産上は保有していることになるためローンの支払いなど変わらず継続されます。また売却をしようと考えても一方の考えだけでは売却を行うことはできません。
他にも夫婦どちらかが仕事を退職された場合にもデメリットとなり得ます。それは退職後に退職金や退職した側のこれまでの貯金などを使って返済しない場合です。この場合は仕事を続けている配偶者側が立て替えていると考えられますが、そのローン返済は「配偶者への贈与」とみなされ、贈与税がかかります。財産が正確に分散されている分、このような点に注意は必要です。


共有名義は住宅ローン控除を含め様々な税制上のメリットを持つものの、デメリットもないわけではありません。特に共働きの夫婦は今後も共働きを続けていくのかなどライフプランを話し合っておくと良いかもしれません。
マンションの購入に関して、ご希望やご不明点、お悩みなどがあれば、ぜひお気軽に弊社にご相談ください!


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