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藤田店長ブログ

【店長ブログ】 不動産コラム第八弾! 

こんにちは!
(株)ハウシード、アパマンショップ富士伝法店の藤田です。

不動産コラムもすでに第八弾です。
お時間のある時に遡ってコラムを覗いていただくと、お役に立てる情報もあるかもしれませんので興味のある方はぜひご覧ください。

さて、本日は「新築」と「中古」を比較していきます☆
それではスタートです!


住宅購入に関する論争は尽きることがなく、当ブログでもたびたび取り上げてきましたが、なにかと二元論で語られがち。「新築住宅VS中古住宅」もその一つです。

「どうせ買うなら新築がいい」
「中古住宅は嫌だ!」
そう思う方もいらっしゃると思います。

では、ここで改めて「新築住宅」の定義について確認してみましょう。「新築住宅」については、国土交通省によって住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の第2条第2項にこう定義されています。

この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。

やっぱり法律では難しい言い方がされていますね。
わかりやすく言うと、「竣工してから1年以内」で、「未入居」であるものは「新築住宅」であるということです。
この定義を踏まえて、ひとつ言えることがあります。
それは、誰も「新築住宅」に住むことはできないということです。

あなたが「新築住宅」を購入して入居するまで、それは確かに「新築住宅」なのですが、あなたが引っ越し作業を終えて入居した瞬間、それはもう紛れもない「中古住宅」なのです。
へりくつを言っているように思えるかもしれませんが、要するに「新築住宅」とは概念に過ぎないということです。
極端な話になってしまいますが、新築住宅のメリットとは、建築物としての性能や機能、住みやすさではなく、「他の誰も住んだことがない」という点なわけです。


とは言うものの、「新築住宅」には「未入居の価値」に加え、実は中古より手厚い税制面の優遇が用意されています。


固定資産税
新築住宅…戸建ては3年間、マンションは5年間、固定資産税額の1/2を減額(※固定資産税額=固定資産税評価額×標準税率(1.4%))
中古住宅…軽減措置はなし

■ 登録免許税
新築住宅…固定資産評価額×0.15%が軽減
中古住宅…固定資産評価額×0.3%が軽減

■ 不動産取得税
新築住宅…課税標準額から1200万円を控除
中古住宅…築年数によって控除額が減額される
※ ただし、この軽減措置の適用には、取得した住宅の延べ床面積等の条件がつく。

こうしてみると「新築住宅」にはたいへん大きなメリットがあるように感じられるかもしれませんが、「未入居の価値」によって上乗せされた実体のない金額があることも忘れてはなりません。

「新築住宅」はやめたほうがいいということではなく、しっかりと「未入居の価値」と「税制優遇」がメリットであるということを認識したうえで、中古住宅と比較すべきだと思います。


住宅の購入に関して、ご希望やご不明点、お悩みなどがあれば、ぜひお気軽に弊社にご相談ください!

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